中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置について
2020年10月1日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
※提出期間は令和3年1月4日から令和3年2月1日(法令上の申告期限は1月31日)です。
提出先は、鎌ケ谷市役所課税課家屋係に提出してくだい。
2020年10月1日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
※提出期間は令和3年1月4日から令和3年2月1日(法令上の申告期限は1月31日)です。
提出先は、鎌ケ谷市役所課税課家屋係に提出してくだい。