お知らせ・イベント

鎌ケ谷市商工会会員 ご入会はこちらから

持続化給付金及び家賃支援金申請期間延長について(条件付き)について

2021年1月19日更新

1月14日(木)に持続化給付金及び家賃支援金申請期間延長について(条件付き)、以下の通り発表がありましたので、ご案内いたします。

持続化給付金について

2020年12月まで対象としており、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします。
加えて、書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長いたします。

書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。

  1. ① 「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
  2. ② 「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
  3. ③ その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。

書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、以下のアドレスからご確認していただき、2021年1月31日(日)までに書類の提出期限延長手続きを行ってください。

家賃支援給付金について

家賃支援給付金の申請期限は、当初、2021年1月15日(金)24時までとしておりましたが、2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日(月)24時まで申請期限を延長しました。
まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。
なお、申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、再申請を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請をお願いいたします。
上記の「簡単な理由」については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付をお願いします。書面の様式は自由ですが、様式例がありますので、適宜ご活用ください。
詳細は、以下のアドレスからご確認ください。

様式例
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_reason_overdue.pdf