6月21日以降の時短要請及び協力金について
2021年6月21日
千葉県では6月21日から、まん延防止等重点措置を講じるべき区域を変更した上で、7月11日まで営業時間の短縮等を要請することとしました。
また、酒類を提供する場合の要件を新たに定めました。
これに伴い、要請に御協力いただいた飲食店に対し、売上規模に応じた協力金が支給されます。
また、飲食店の感染防止対策の遵守徹底を図るため実施してきた現地調査について、調査期間の延長等を行います。
【主な支給要件】
(1) まん延防止等重点措置を講じるべき区域
(千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、習志野市、市原市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市)
- 20時から翌朝5時まで営業自粛すること
- 以下の感染防止対策を徹底すること
換気の徹底
アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
手指消毒の徹底
食事中以外のマスク着用の推奨 - 飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
※酒類を提供する場合(利用者による酒類の店内持ち込みも含む)は、さらに以下の事項を遵守することが要件となります。
- 酒類の提供は11時から19時までとすること
- お酒を飲む場合は、1グループは2人まで
- 入店から退店まで90分以内とすること
- 酒類を提供する場合は、チェックリストによる感染防止対策の自己チェックの徹底と記録の保存
- 「お酒を飲む場合は2人まで」「入店から退店まで90分以内」である旨の掲示
(2) まん延防止等重点措置を講じるべき区域以外の区域
(鎌ケ谷市はこちらに該当)
- 21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
- 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は11時から20時までとすること
- 以下の感染防止対策を徹底すること。
換気の徹底
アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
手指消毒の徹底
食事中以外のマスク着用の推奨 - 飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
※協力金の支給額は、まん延防止等重点措置を講じるべき区域とそれ以外の区域で計算方法が異なります。
詳細は下記URL(千葉県ホームページ)をご確認ください。
※時短営業のお知らせ、休業のお知らせ等の参考様式も下記URLからダウンロードできます。
〇飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について
https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin0618.html
また、まん延防止等重点措置を講じるべき区域内における、床面積が1,000平方メートルを超える施設等に対する営業時間短縮等の要請についても、7月11日まで継続されます。
これに伴い、要請に御協力いただいた大規模施設及び当該施設の一部を賃借するテナント・出店者等に対し、協力金が支給されます。
※鎌ケ谷市は適用区域外となります。
【主な支給要件】
- 20時から翌朝5時まで(イベント開催については21時から翌朝5時まで)営業自粛すること
- 酒類を提供する場合は、11時から19時までとすること(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)
また、1グループは2人までとし、入店から退店まで90分以内とすること(飲食店の取り扱いによる) - 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底すること など